訪問看護は、看護師を中心に、理学療法士などが自宅を訪問して医療ケアやリハビリなどを提供するサービスです。
訪問看護はどのような方が利用しているのでしょうか。
訪問看護の対象者の特徴についてご紹介します。
幅広い年齢層が対象になる
訪問看護というと、イメージされるのは、高齢者のお宅に訪問看護師が出向くケースです。
介護保険制度の利用者がケアプランの一環として、訪問看護サービスを利用することもありますが、訪問介護の対象者はより広くなります。
医療保険でも利用できるため、高齢者に限らず、医療ケアが必要な病児や重度障がいを持つ方なども対象になります。
経管栄養法管理、在宅酸素療法管理や淡の吸引、人工呼吸器使用上の管理、さまざまな留置カテーテルの管理などもできるので、こうした医療機器を用いている方や医療ケアが必要な方も対象です。
このような医療ケアが必要な方は、家族が医療機関の医師や看護師から指導を受けて、家族が実施しているケースも少なくありません。
ですが、訪問看護では、こうした家族のサポートも業務の一環としてできるため、家族が在宅看護を行っている場合でもサポートを受けることができます。
ただし、医療保険での利用の場合、原則として週に3回などの利用回数の制限がある点は注意が必要です。
重度の疾患や障がいなどの場合には、回数を増やせるなどの例外もあるため、必要なサポートを最大限に利用することで安心の在宅療養を実現できます。
また、緊急時には24時間対応で緊急訪問看護を受けることが可能です。
介護保険利用者の場合
介護保険制度では、40歳から加入が義務付けられ、介護保険料を払うのも40歳以上となるため、40歳未満の方は介護保険の対象者にはなりません。
一方、介護保険制度を使って訪問看護を受けたい場合、40歳以上64歳未満の方と、65歳以上では要件が異なります。
40歳以上64歳未満の場合、末期がんや脳血管疾患、関節リウマチなどの特定疾患により、要介護認定または要支援認定を受けた方が対象者です。
これに対して、ケガで介護が必要になった場合には、介護保険制度による訪問看護は受けられず、医療保険を使って受けることが必要になります。
また、65歳以上の場合は、理由を問わず要介護または要支援認定を受けることができれば、訪問看護のサービスを利用することが可能です。
病気でもケガでも、認知症でも良く、加齢に伴い身体能力が低下したケースでも、認定を受ければ対象になります。
介護保険利用者の特徴
介護保険を利用して訪問看護を受けるには、ケアマネージャーがケアプランの中で、要介護度や要支援度に応じた利用限度額の範囲で、必要な訪問看護の回数や内容を決めることになります。
要支援や要介護度が低い方は、通所サービスや訪問リハビリのニーズが高いため、要介護度が高いほど訪問看護のニーズが高まる傾向が見られます。
まとめ

訪問看護の対象者の特徴として、介護保険を利用する対象者だけでなく、医療保険の適用者も対象になる点が挙げられます。
介護保険の対象者は40歳以上で、かつ特定の疾患に罹患し、要介護または要支援認定を受けた方か、65歳以上の方になります。
一方、医療保険の利用者の場合、小児も対象になるので年齢層が広くなるのが訪問看護の対象者の特徴です。
年齢を問わず、病児や重度障がいをお持ちの方やケガで在宅療養が必要な方などが訪問看護の対象者になります。
以上、訪問看護の対象者の特徴とはについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。