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ケアマネなしで訪問看護を受けるケースについて

訪問看護,イメージ

訪問看護を受けたい場合、まずはケアマネに相談してくださいと言われるケースは少なくありません。

小児の場合や介護保険対象外のケースでは、基本的にケアマネなしとなります。

どのような違いがあるのか、解説していきます。

目次

ケアマネとは

ケアマネはケアマネージャーの略で、介護支援専門員という国家資格を持つ人のことです。

介護保険制度のもと、介護や支援を必要とする方の状態や家庭環境、本人やご家族の希望を踏まえ、どのような介護サービスや看護サービスなどを受ければいいかをケアプランという形で作成し、各サービスを提供する事業者とつなぐ役割を果たしています。

介護保険制度の対象となるのは、65 歳以上の方と40歳から64歳までの特定疾患をお持ちの方です。

65歳以上の方は、原因を問わず、要介護認定または要支援認定を得る状態になれば介護サービスが受けられますが、40歳から64歳の場合は末期がんや脳血管疾患、関節リウマチなど特定疾病によって介護や支援が必要になった時のみ認定が受けられます。

介護保険制度に加入するのは40歳からのため、40歳未満の方は介護保険制度を利用できません。

また、40歳以上でも64歳まではケガなど特定疾患以外で介護状態になっても、介護保険制度の対象外です。

そのため、若い世代の方や小児などが訪問介護や訪問看護のサービスを受けたい場合には、ケアマネに相談することができません。

ケアマネなしの小児看護の問題点

小児の訪問看護を利用したい場合、介護保険制度のようなケアマネという存在が制度化されていません。

ケアマネなしでは、どのようなサービスをどうやって受ければいいか困ることも多いので、相談支援専門員という有資格者に相談するよう勧められることもあります。

相談支援専門員は、介護支援専門員と混同されがちですが、介護保険制度におけるケアマネージャーとは別の有資格者です。

相談支援専門員は障がい者支援を行う専門資格者で、障がい者や障害児が介護や看護などのサービスを希望される際にサービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成して、サービスを提供する事業者との間に入って支援を行います。

この点、障がいを持っているわけではないけれど、病気などの理由で訪問看護を受けたい小児の場合はどうすればいいのでしょうか。

介護支援専門員や相談支援専門員といった存在がいないため、病気の小児が退院して在宅療養に切り替える際に、入院している医療機関などでは、相談支援専門員に相談するように言われることがあります。

スムーズな対応ができる方もいますが、場合によっては障がい者のケアには秀でていても、医療的な知識が不足していて、病児のプラン作成は得意としていない場合があるため、社会的な課題となっています。

誰に相談すべきかわからない場合には、受けたいサービスの事業者に相談することでサポートが受けられるのが一般的です。

まとめ

まとめ,イメージ

病児看護をはじめ、介護保険を使いたいケースでも、どこでケアマネを見つければいいのかわからないとお困りの方も少なくありません。

訪問看護を受けたいと思ったら、まずは訪問看護事業所を見つけて相談しましょう。

ケアマネなしでも、その方の立場や状況に応じて、最適な方法を提案、サポートしてくれます。

以上、ケアマネなしで訪問看護を受けるケースについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

佐仲 未希のアバター 佐仲 未希 管理者,看護師,終末期ケア専門士

病院での経験を活かし、在宅医療にもシームレスなサポートが提供できるように努めて参ります。
利用者様が安心して在宅生活を送ることができるように、チームワークを駆使して24時間365日サポートさせて頂きます。

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