在宅医療のニーズが高まり、訪問看護の利用を増やしたいけれど、訪問回数や時間が増えたら、医療費が高くなって支払いに困るのではと不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
医療費の支払いには負担の限度額が設けられているのをご存知でしょうか。
この記事では、訪問看護と医療費の限度額についてご紹介します。
医療費支払いの不安を解決
在宅療養をするために訪問看護を受けたいけれど、あまり回数を増やすと医療費が払えなくなるのではと心配してしまうかもしれません。
訪問看護を医療保険で利用する場合、後期高齢者医療受給者証あるいは高齢者受給者証の適用者なら自己負担額は1割または3割、国民健康保険・社会保険の適用なら3割となります。
高額療養費限度額
月の医療費の支払負担が高額にならないよう、高額療養費限度額が設けられています。
後期高齢者医療受給者証あるいは高齢者受給者証をお持ちの場合、高額療養費限度額が適用されます。
在宅医療については外来扱いとなり、例えば、70歳以上で1割負担が適用される方の1ヶ月の自己負担限度額は12,000円のケースもあります。
(自己負担額は年齢や所得によって異なります。詳細は加入している保険組合にお問い合わせください。)
この場合は、症状が重く毎日訪問が必要な状況でも、在宅酸素療法や胃ろうから経管栄養が必要な場合や訪問看護を利用しても、1ヶ月の上限は12,000円で済みます。
もし、12,000円を超えて支払うと口座に払い戻しを受けることが可能です。
高額療養費制度
後期高齢者医療受給者証や高齢者受給者証の対象でない方でも、負担額の上限があるので安心しましょう。
国民健康保険や社会保険の自己負担割合が3割の方については、高額療養費制度(限度額適用認定)が用意されています。
1ヶ月の支払限度額は、所得に応じて決まる仕組みです。
なお、身体障がい者2級以上の認定を受けている方は自己負担がないケースもあります。
また、特定疾患の場合、病状によっても自己負担額が変わります。
このように、いずれのケースでも、公的保険の適用が受けられない自由診療を除き、際限なく医療費の支払いが課されないケースが存在するので、まずは相談員の方にお問い合わせください。
まとめ

医療費の支払いには、自己負担の定めだけでなく、加入している健康保険の種類や所得などに応じて、月あたりの支払上限額が設けられています。
訪問看護の回数や利用額が増えても、ほかの医療の利用が重なっても、支払額には上限があるので安心しましょう。
以上、訪問看護の医療費支払いには限度額についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。