訪問看護は、病気や障がいを抱えている方が利用できるサービスであり、難病を抱えている方も訪問看護を利用することができます。
今回は、どのような難病で利用できるのか、また利用したい時にどのような流れで利用できるのかについて解説してまいります。
訪問看護が利用できる難病とは?
訪問看護は、医療費助成の対象となる難病を抱えている方にとっても、自宅で療養を受ける際に専門的なサポートを受けることができるサービスです。
難病というと具体的にどのようなものなご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。
難病は、医学的に診断することもどのように治療していけば良いのかなどについても困難な病を指しています。
とても希少性が高く、なぜ発病するのか原因がよくわかっていないもの、そして診断が非常に難しいうえ、治療法がまだ確立されておらず、かなり長期にわたり療養が必要な病のことです。
指定難病として指定されているパーキンソン病や進行性筋ジストロフィー症、多発性硬化症、高次脳機能障がいなどといったものが含まれます。
訪問看護で行われるケア内容
難病を抱えている方への訪問看護については、現状治療方法がまだ解明されていない病であるが故、進行していく病状を的確に把握してケアを行っていく必要があります。
また、変わりゆく病状などについて主治医に報告しなければなりません。
難病は、進行することで、体を動かすことができなくなったり、食事が取れなくなったり会話ができなくなったりするケースがあります。
病状をしっかりその都度把握して、利用者の方の考えを尊重して意思決定をサポートすることも重要な仕事の一つだと言えるでしょう。
また、難病を抱える利用者を支えている介護者の方の心身的なサポートも重要な任務になります。
訪問看護を利用する流れ
ではここからは、実際に訪問看護を利用したい時にどのような流れで利用できるようになるのかについて解説いたします。
まず流れとしては、病院にかかって主治医から訪問看護指示書を交付してもらわなければなりません。
訪問看護を利用するには、必ず訪問看護指示書が必要となるためです。
利用者が依頼する必要はなく、ケアマネージャーや訪問看護ステーションから依頼してもらうことができます。
その後、気になる訪問看護ステーションと契約をするのです。
契約前には、事前に利用者の健康状態や現時点での病状、介護状況などをヒアリングしたうえで、在宅療養を継続するための課題、目標を決めることやサービスをどのように提供していくなどを詰めていきます。
契約をしてからは、ヒアリングした内容にもとづいて訪問看護計画を立て、利用開始となります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
難病の方は医療保険や介護保険を利用して訪問看護を利用することができます。
ただし、医師からの訪問看護指示書が必ず必要になるため、交付してもらうようにしましょう。
気になる訪問看護ステーションがあれば、すべてその点は委託できるので、スムーズに訪問看護を利用できるため事前に一度相談されると良いでしょう。
以上、難病の方にとっての訪問看護利用の流れについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。