精神科訪問看護は、精神疾患を抱えている方のために利用者の居宅にて必要なケアや看護を行うサービスです。
利用者が外に出られないケースでも、スムーズにサービスを受けることができますが、週にどのくらい利用できるのでしょうか。
今回は、その点を含め精神科訪問看護について解説をしてまいります。
精神科訪問看護について
まず、精神科訪問看護とは何かについて触れていきたいと思います。
精神科訪問看護は、うつ病などのような精神疾患を持っている方のために、自宅へ看護師などが訪問して看護や医療ケアを提供するサービスです。
看護師のほかにも、作業療法士や精神保健福祉士といった資格を持っているスタッフがケアに訪問します。
自宅から外に出ることができない利用者のためにも、安定した生活が送れるようになるようにサポートが行われており、スタッフと利用者、その家族との信頼関係も重要なサービスです。
利用者によってできること、できないことはさまざまで、困難な面についてサポートをしたり、健康状態を観察したり、社会生活への復帰を支援したり、症状の悪化を防いだり、回復をサポートするなどの役割があります。
そのため、生活リズムを整えられるよう支援したり、服薬管理をしたり、社会復帰の相談や公的な機関へつないだりなどをしています。
どんな方が利用できるのか
精神科訪問看護は、精神科か心療内科に通院しており、医師からの診断を受けている方が条件となります。
年齢や性別は問われません。
たとえばうつ病や統合失調症、双極性障がい、アルコール依存症、発達障がいといった症状を抱えている方が対象になります。
特にこの中でも多いのが統合失調症の利用者です。
統合失調症は、思考や気持ちがまとまらない状態が特徴の疾患になります。
幻覚、妄想を見てしまうため、生活がままならないという方も多いので、社会に出るのが難しい方も多いです。
また、思考や行動に関して異常が見られたり、感情の起伏が激しかったり、意欲が極度に低下してしまうなどといった症状があり、服薬と精神科リハビリテーションを組み合わせた治療を中心に行われています。
リハビリについては、パソコンやスポーツ、書道、体操などを中心に作業療法が行われることや社会復帰のために必要なソーシャルスキルトレーニングが実施されています。
SSTは、対人関係をうまく維持する方法や病気、薬との付き合い方について、ストレスへの対処について学ぶことで生活の質を上げるトレーニングです。
精神科訪問看護は週何回利用できる?
では、精神科訪問看護は週何回ほど利用できるものなのでしょうか。
精神科訪問看護は、医療保険や介護保険を利用することができ、回数は利用者の症状や体調などによって異なります。
医療保険における精神科訪問看護の訪問回数は週3回までと決められているのです。
精神科特別訪問看護指示書が交付されている方の中には、週3回を超えて利用できるケースもありますが、いくつか条件があります。
精神状態が非常に悪化しており、命に係わるリスクが伴っている場合、家族など頼れる身寄りがいない方、精神科病院を退院したばかりの方などは週3回を超えて利用できるケースがありますので、主治医、訪問看護ステーションに確認することがおすすめです。
また、介護保険を適用される方については、利用回数に制限が設けられておらず、ケアマネージャーのプランにもとづいて利用回数が決められています。
ただ、介護保険で給付される金額については要介護度に応じた支給限度額が決められていますので、この限度額を超えた分は利用者が自費で支払う必要があります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
精神科訪問看護は通常週3回まで利用することができます。
なかなか外に出かけられない方にとっても、社会と関わることのできるとても貴重な時間でもあります。
以上、精神科訪問看護は週何回利用が可能なのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。